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東京都過激性描写動漫規制条例

ジャネス | 2011-03-05 15:20:06 | 巴幣 0 | 人氣 815

東京都過激性描写動漫規制条例





★★★★★★★★★★

概要

東京都在2010年12月通過了「東京都青少年健全育成条例」改正案
並修訂了相關的「東京都青少年健全育成条例施行規則」
這次改正案關於過激性描写動漫規制的部份主要有

条例
。圖書類等販賣及表演的自主規制(第7条第2号)《2011年4月1日生效》
。不健全圖書類等指定(第8条第1項第2号)《2011年7月1日生效》
。表示圖書類販売等限制(第9条之2第1項第2号)《2011年7月1日生效》
。表示圖書類相關勧告等(第9条之3第2項~第4項)《2011年4月1日生效》
 《一年內受了6次不健全指定》
。以青少年為性欲対象圖書類等的監護人責任(第18条之6之3第1項~第4項)《2011年4月1日生效》

条例施行規則
。指定圖書類及指定電影等的基準(第15条第2項)
。公佈不健全圖書類發行業者(第二十条之二)
。給予不健全圖書類發行業者陳述意見的機會(第二十条之三)
。以青少年為性欲対象的圖書類等的標準(第三十条之二)

★★★★★★★★★★

定義

關於過激性描写動漫的販賣及自主規制﹐条例第7条第2号有以下說明
針對可能妨礙青少年形成對於性的健全判斷能力及阻礙青少年健全成長的作品

不適當地 贊美 或 誇張地 描寫 或 表現
(觸犯刑罰法規的性交或性交類似行為)或(被禁止結婚的近親之間的性交或性交類似行為)
的 漫畫 或 動畫 或 圖像(真人版除外)

關於(觸犯刑罰法規)或(被禁止結婚的近親之間)的性交或性交類似行為
条例施行規則第15条第2項有以下說明
。觸犯刑罰法規的性交或性交類似行為
 。日本刑法
  。強制猥褻(刑法第176条)
   。用暴力、威脅等手段,對13歲以上男女作出猥褻行為
   。(不論有沒有用暴力、威脅等手段)對未滿13歲男女作出猥褻行為
  。強姦(刑法第177条)
   。用暴力、威脅等手段,姦淫13歲以上女性
   。(不論有沒有用暴力、威脅等手段)姦淫未滿13歲女性
  。準強制猥褻﹐準強姦(刑法第178条)
   。對心神喪失或不能抗拒的人﹐或令對方心神喪失或不能抗拒後﹐作出猥褻行為
   。對心神喪失或不能抗拒的人﹐或令對方心神喪失或不能抗拒後﹐作出姦淫行為
  。集団強姦(=輪姦)(刑法第178条之2)
   。兩人或以上的強姦(刑法第177条)或準強姦(刑法第178条第2項)
  。強制猥褻等致死傷(刑法第181条)
  。強盗強姦及強盗強姦致死(刑法第241条)
 。日本兒童性交易及兒童色情法
  。與未滿18歲的人作出性交易(兒童性交易及兒童色情法第4条)
 。兒童福祉法
  。讓未滿18歲的人作出淫穢行為(兒童福祉法第34条第一項第六号)
。被禁止結婚的近親之間的性交或性交類似行為
 。日本民法
  。禁止近親者之間結婚(民法第734条)
   。直系血族﹕父女∕母子∕祖孫∕曾祖曾孫
   。三親等内傍系血族﹕(二親等)兄妹∕姐弟﹐(三親等)叔父姪∕叔母甥
  。禁止直系姻族間結婚(民法第735条)
   。直系姻族﹕翁媳∕婆婿
  。禁止養親子等間結婚(民法第736条)
  <日本民法有禁止近親婚姻﹐但日本刑法沒有禁止近親相姦>
  <跟未成年近親發生性行為﹐可被控強姦(未滿13歲)或虐兒(未滿18歲)>

★★★★★★★★★★

条例之主要改正内容

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条第2号

二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

(不健全な図書類等の指定)
第8条第1項第2号

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

(表示図書類の販売等の制限)
第9条の2第1項第2号

二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

(表示図書類に関する勧告等)
第9条の3第2項~第4項

2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において」不健全指定「という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年間に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に、不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第18条の6の3第1項~第4項

第十八条の六の三 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。

3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。

4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

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条例施行規則之主要改正内容

(指定図書類、指定映画等の基準)
第15条第2項

2 条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

  一 性交又は性交類似行為(以下」性交等「という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。

    イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為

    ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為

    ハ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為

    ニ 条例第十八条の六の規定に違反する行為

  二 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。

  三 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前二号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること。

(図書類発行業者の公表)
第二十条の二 条例第九条の三第三項の規定による公表は、次に掲げる事項を広く都民に周知する方法により行うものとする。

一 図書類発行業者の氏名又は名称及び住所
二 勧告の内容
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(図書類発行業者の意見陳述の機会の付与)
第二十条の三

1 条例第九条の三第四項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下」意見陳述の機会「という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下」意見書「という。)を提出して行うものとする。

2 知事は、条例第九条の三第二項の規定による勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

  一 公表しようとする内容
  二 公表の根拠となる条例等の条項
  三 公表の原因となる事実
  四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定による通知を受けた者(以下」当事者「という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提期出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。

7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第九条の三第三項の規定による公表をすることができる。

(青少年を性欲の対象として扱う図書類等の基準)
第三十条の二 条例第十八条の六の三第三項の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

一 衣服の一部を着けず、又は水着若しくは下着(以下」水着等「という。)のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。以下同じ。)にある青少年のうち十三歳未満の者の性器、肛門若しくは乳首(以下」性器等「という。)若しくはその周辺部(陰部、臀部及び乳房をいう。以下同じ。)を殊更に強調し、又はその衣服若しくは水着等の上から認識できるように性器等若しくはその周辺部の形状を殊更に浮き立たせた姿態を視覚的に描写したものであること。
二 飲食物その他の物品を用いること等により、衣服の一部を着けず、又は水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者を相手方とする又は当該青少年による性交等を容易に連想させる姿態を視覚的に描写したものであること。

三 衣服の一部を着けず、若しくは水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者の性器等若しくはその周辺部を他人が触り(その衣服又は水着等の上から触る場合を含む。)、又は衣服の一部を着けず、若しくは水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者が他人の性器等若しくはその周辺部を触る(衣服又は水着等の上から触る場合を含む。)姿態を視覚的に描写したものであること。

四 前三号に掲げるもののほか、衣服の全部若しくは一部を着けず、又は水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者の姿態を視覚的に描写したものであって、その描写がこれらの基準に該当するものと同程度に扇情的なものであること。

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参考先

東京都青少年施策
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/seisyounen.html

東京都青少年の健全な育成に関する条例
現行条例(~2011年6月30日)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p1.pdf
改正条例(2011年7月1日~)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kaiseijourei.pdf
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例の概要
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kaiseijourei_gaiyou.pdf
東京都青少年の健全な育成に関する条例 新旧対照表
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kaiseijourei_sinkyuu_taisyou.pdf

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
現行条例施行規則(~2011年6月30日)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p2.pdf
改正条例施行規則(2011年7月1日~)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p2_1.pdf
東京都少年の健全な育成に関する条例施⾏規則の一部を改正する規則
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kisoku.pdf
東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則 新旧対照表
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kisoku_sinkyuu_taisyou.pdf

東京都青少年の健全な育成に関する条例及び規則について
(平成22年12月22日公布)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_kaiseijourei_kisoku.html
「青少年健全育成条例改正案における漫画等に関する質疑について(平成二十二年第四回都議会定例会本会議)」(平成22年12月28日)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/jourei_shitsugi.pdf
「平成22年東京都青少年の健全な育成に関する条例の主な改正点」のパンフレット(平成22年2月10日)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/jourei_kaiseiten.pdf

刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

強制わいせつ(刑法第176条)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強姦(刑法第177条)
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

準強制わいせつ及び準強姦(刑法第178条)
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

集団強姦等(第178条の2)
2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。

強制わいせつ等致死傷(刑法第181条)
1 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。
3 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

強盗強姦及び同致死(刑法第241条)
強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

(定義)
第二条
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
  一  児童 
  二  児童に対する性交等の周旋をした者
  三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
  一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童福祉法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html

第一節 定義
第四条
1 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
  一  乳児 満一歳に満たない者
  二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
  三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
2 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。

第三十四条
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  六 児童に淫行をさせる行為

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条
1 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
<直系血族=曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫等>
<三親等内傍系血族=(二親等)兄妹∕姐弟﹐(三親等)叔父姪∕叔母甥>

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
<直系姻族(自己配偶者的直系血族、自己直系血族的配偶者)=翁媳∕婆婿>

(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

親等表|親等図:親族一覧,親族親等例,尊属の系図 [中村(事)]
http://blue.zero.jp/mr36/cshintou.html

今回の改定案と前回の比較一覧を公開!
http://tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-34.html
都条例改正案比較(全16ページ)
http://tinyurl.com/5ug93to

民主党が反対していた都漫画改正条例が成立したとたん民主党も賛成に回った - 青少年育成連合会 | 日本の【未来を夢と希望に満ちた国にする為に日本人の心】に訴えたい
http://blog.goo.ne.jp/rengoukai/e/046a86301de71ed4e210547ac163d0f6

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