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一個到日本工作旅遊的機會

作者:R.R│2011-02-14 00:18:07│巴幣:0│人氣:1741

 
 

日本鳥取縣為了促進台日兩國友好與關係,希望招聘類似交流親善大使的國際交流員。故向姊妹市台中市提出徵求,不過由於目前還沒有找到合適的人選。所以認識的朋友就希望我能幫她推廣一下。

所謂的國際交流員,其實就是接待台灣來的訪問團、促銷鳥取縣的水果與特產、翻譯與口譯等等。當然,台灣來的政府或是民間人士參訪時,你也免錢可以一起去玩,平常淡季則閒閒沒事作有錢拿。

一週工作35小時,年底薪是360萬日幣,另外房屋與車馬費亦有協助補貼,一切的保障和福利都比較日本公務員。一年一聘,最多可達3年或更久。
如何,有得玩還有錢,更重要的是在日本政府工作的難得履歷經驗。有興趣的話請詳閱下面所有內容簡介:

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2011年度 台湾国際交流員の募集
 
鳥取県文化観光局交流推進課 
 
鳥取県では、台湾との友好親善と相互理解を一層深めること、また、幅広い分野での交流を推進していくことを目的として、それら業務への企画調整や通訳、翻訳に従事する国際交流員を募集します。
 
【募集内容】
(1)募集人数  1名
(2)受付期間  2011年1月25日(火)~2011年2月24日(木)
(2)任用期間  2011年6月以降可能な限り早期~2012年3月31日
※概ね3年間程度(ただし、任用は年度ごとの更新契約)
(3)配 属 先  鳥取県文化観光局交流推進課
(4)資格要件
① 学   歴   大卒または大卒程度の学力を有する者
② 性   格   明るく国際交流に積極的な人物
③ 日本語能力   日本語能力検定試験1級相当
         ※発音、リズム、イントネーションにおいて優秀であり、かつ現代の標準的な語学力を備えていること。また、文章力、文法力が優れていること
④ そ の 他
・  日本に興味があり、自身の知識と来日後にその興味を深め、台湾諸地域、特に台中市と鳥取県との交流を活発にしようとする意志があること。
・  最近の台湾事情についても興味、関心が深いこと。
・  心身ともに健康であり、鳥取県で職務に従事し生活に適応する能力を有すること。
 
【勤務条件】
勤務条件についての詳細は別紙「勤務条件の概要」を参照。
 
【具体的な活動内容】
分 野
内   容
文化・青少年交流
鳥取県の芸能団の派遣、修学旅行、学校間交流、交流地域とのホームステイの相互派遣
経済
県産品の輸出促進業務(物産展の開催、二十世紀梨・赤梨穂木輸出に係る農業団体への支援等)
観光
観光客誘致業務(台北国際旅行博参加、台湾旅行エージェント招致、チャーター便の誘致活動等)
その他
鳥取県の市町村交流の支援
【提出書類】
(1)履歴書
(2)日本語レベルを証明する書類(日本語能力検定試験等(コピー可))
※上記書類が日本語以外で記載されている場合には、全て日本語訳を付けて提出してください。
(3)日本語による自己PR文
(鳥取県と台湾の交流活動への思い等(800文字程度))
注)この他、選考のため必要と認められる書類の提出を追加で求める場合があります。
 
【選考】
(1)書類選考
3月上旬までに、鳥取県にて提出書類にもとづき候補者の書類選考をします。
(2)面接試験
書類選考の合格者に対し、3月中旬ごろ台湾(台中市内を予定)において鳥取県職員による面接試験を実施します。
(3)最終決定
3月下旬ごろ面接試験受験者に対して合否を通知します。
※選考結果に係る連絡は電話及び書面により行います。
 
【個人情報の取扱い】
 本件に関して収集した個人情報については、選考、合否通知の発送及び採用手続き意外には利用しません。
 
【その他】
・鳥取県ホームページ
http://www.pref.tottori.lg.jp/
・鳥取県観光情報
http://yokoso.pref.tottori.jp/dd.aspx
・鳥取県の国際交流について
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=6140
 
【募集担当】
鳥取県文化観光局交流推進課(担当:山崎、堀本)
鳥取県鳥取市東町1-220
TEL: +81-857-26-7030
FAX: +81-857-26-2164
 
 
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勤務条件の概要
鳥取県文化観光局交流推進課
1 任用期間
   初年度:2011年6月以降可能な限り早期~2012年3月31日
   ※なお、任用期間満了後、国際交流員として必要な能力を有すると認められる場合、翌年度も引き続き任用を更新することがあります。
2 配属先
   鳥取県文化観光局交流推進課(日本国鳥取県鳥取市東町1-220)
3 職務の内容
(1)地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳)
(2)地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力
(3)地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画
(4)地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力
(5)その他所属長が必要と認める職務
4 勤務時間
   月曜日から金曜日 午前8時30分~午後4時30分(週35時間)
5 報酬
   月額支給額 308,000円(税引後手取り年額が360万円を下回らないよう算出)
   ※所得税、住民税を差し引いて支給。
6 休日、休暇
   土、日曜日、国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日)
   年次有給休暇20日、その他病気休暇、特別休暇
   ※土日、時間外勤務があった場合は、時間外手当は支給せず、代休で対応
7 就業規則
   雇用条件等の詳細については、鳥取県国際交流員任用規則(別紙)による
8 その他
   住宅手当、通勤手当は支給なし
   ※住居については、県が手配し、住宅手当相当額を県が負担する(3者契約による)
 
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鳥取県国際交流員任用規則
 
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県(以下「県」という。)において国際交流活動に従事する国際交流員(以下「国際交流員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び県の条例(以下、「法令など」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)所属長   国際交流員が所属する組織の長
(2)週     日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3)月     1日に始まり当該月の末日に終わる期間
 
第2章 職務
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1)地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳)
(2)地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力
(3)地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画
(4)地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力
(5)その他所属長が必要と認める職務
 
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 国際交流員の任用期間は、別に定める。
2 前項の任用期間満了後、県は、国際交流員として必要な能力を有すると実証される場合に、1年間の再度の任用を行うことができるものとし、その後も同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、3年目以降の国際交流員については、前項の再任用期間満了後にそれ以後の再任用は行わないものとする。ただし、勤務実績・能力等が優秀であり再任用すべきであると県が判断した場合は、その限りでない。
4 前項において、県独自に任用した国際交流員が年度中途で任用された場合、任用年度の在職期間が6か月以上である場合には任用年度を1年目とみなし、6か月未満である場合には任用年度の翌年度を1年目とみなすこととする。
5 前項の規定にかかわらず、JETプログラムにより本県国際交流員として任用され5年間の任用期間が経過した後に引き続き県独自に任用した国際交流員については、県独自に任用した年度を6年目とみなすこととする。
(退職)
第5条  国際交流員は前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(免職)
第6条 県は、国際交流員に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員を免職することができる。
(1)日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(2)当該国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3)心身の故障により職務に堪えられないと認められる場合
(4)勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5)勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6)応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、県は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため国際交流員に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って国際交流員を免職することができる。
3 国際交流員が禁固以上の刑に処せられたときは、当該国際交流員は当然に免職されたものとみなし、県は何らの給付を行わない。
 
第4章 報酬、旅費等
(報酬及びその計算)
第7条 国際交流員の報酬は、別に定める。ただし、この場合において1年間勤務する国際交流員について日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が、360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第12条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
(報酬の減額)
第8条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(通勤手当)
第9条 国際交流員は、原則として、県が通勤に支障のない範囲で住居を指定するため、通勤手当は支給しない。
(費用弁償)
第10条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、特別職の職員(その他の特別職の職員)の例により費用を弁償する。
2 県は、別に定めるところにより(注)、国際交流員の赴任及び帰国のための旅費を弁償する。ただし、帰国旅費は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす国際交流員に対して支給するものとする。
(1)第4条第1項の任用期間を満了することが見込まれること。
(2)任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において県又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3)任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
(注)「日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額」を別の定めとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を弁償することができる。
 
 
(損害賠償)
第11条 県は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第12条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、原則として、その週を含めて前4週間、後8週間以内に代休を与えることとし、当該期間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。ただし、当該期間内に代休を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、所属長は他の時期にこれを与えることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第13条 次に掲げる日を休日とする。
(1)国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2)年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第14条 国際交流員は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、採用年度において、任用時に10日間を付与され、残りは任用の6か月後に付与される。ただし、国際交流員から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、所属長は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。時間単位で使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間をもって1日とする。
2 国際交流員が第4条の任用期間満了後、県に再度任用される場合、当該任用期間中の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の残日数を12日間を限度として、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、国際交流員から請求された時期に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1)父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2)国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3)不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ県が必要と認める期間
(4)通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
 
(5)女子の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6)女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7)女子の国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8)女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9)小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間
(10)その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項第1号から第4号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号までの特別休暇は無給とする。
(休職)
第17条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除く外、国際交流員が病気(第19条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、県は、当該国際交流員の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。
(1)勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2)勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第18条 国際交流員が刑事事件に関し起訴されたときは、県は当該国際交流員を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第19条 国際交流員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、県は当該国際交流員を勤務させないものとする。
(1)病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2)心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働の為病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3)前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支払いについては、第17条第2項の規定を準用する。
(休暇及び休職の手続き)
第20条 第15条第1項の休暇を取得する場合は予定日数又は予定時間数を、第16条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数又は予定時間数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第16条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため病気休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、連続して3日を超えない病気休暇を取得する場合、医師の診断書に代え「受診した医療機関の領収書、またはそのとき医師により発行された処方箋を基に調剤された薬局の領収書あるいは薬袋(処方日が記載されたもの)」の提出を認める。なお、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。
4 第18条第1項による休職及び第19条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
 
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第21条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第22条 県は国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第23条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第24条 国際交流員は、県及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第25条 国際交流員は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(守秘義務)
第26条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第27条 国際交流員は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは県以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第28条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第29条 国際交流員は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
 
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第30条 県は、国際交流員に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1)日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(2)当該国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3)勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。
(1)戒告 書面により当該行為を戒める。
(2)減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3)停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4)懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。
 
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、議会の職員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第32条 県は、損害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
 
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INDEX
琉月沖藍:橫斷知念半島
http://blog.xuite.net/tuyu/MIYU/26275245

真實到物哀:日本心靈淺說
http://blog.xuite.net/tuyu/MIYU/22569499

關於能劇與淨瑠璃的討論:夢幻精靈族
http://blog.xuite.net/tuyu/MIYU/15708463

討論日本溫泉文化與懷石料理的內涵:ARIA~溫泉鄉
http://blog.xuite.net/tuyu/MIYU/6580033
 

年輕十歲我就去XD
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留言共 3 篇留言

沒屁用的桃子~
我會日文我就去…

02-14 00:58

にも準
...我該說什麼勒...雖然我預定六月將"退伍",或許這份工作的時間點我可以擬定的說??
可惜還是放棄的說!?(畢竟我手上才只有二級證照,鳥取縣我只記得~境港妖怪ジャズフェスティバル~簡單說:就是妖怪的故鄉

02-14 01:08

にも準
話說,再仔細看了一下,只能說作這份工作還真的是嚮往"領隊"的開始?~規定基本上還蠻吃重的說~~本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を弁償することができる~~重點在後面說你沒被重用到還得自己腹錢賠償機票錢xdd

02-14 01:14

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